個別公表事項

 

令和7年度決算検査報告のうち令和8年(2025年)11月4日以前に個別に公表したものは以下のとおりです。

公表年月日 件名
8年
10月23日
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業等における賃上げ要件に係る達成状況の確認等について(34条処置要求・36条意見表示)
8年
10月23日
航空機を用いた三次元測量業務の積算について(34条処置要求・36条意見表示)
8年
10月22日
復興交付金基金事業に係る震災復興特別交付税の精算について(処置済)
8年
10月21日
小規模企業共済事業及び中小企業倒産防止共済事業の事務の効率化等のために使用している共済システムの再構築について(34条処置要求・36条意見表示)
8年
10月20日
証券化支援事業におけるフラット35の債権に係る融資審査等について(34条処置要求・36条意見表示)
8年
10月19日
政府開発援助の実施状況について(36条意見表示)
8年
10月19日
啓発宣伝事業等委託費の交付について(処置済)
8年
10月16日
中学校における部活動指導員の配置支援事業による教員の働き方改革に関する事業効果等について(36条意見表示)
8年
10月15日
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等により積立てを行った基金の規模について(36条処置要求)
8年
10月15日
研修体系見直し後における児童発達支援管理責任者及びサービス管理責任者の研修要件の確認等について(34条処置要求・36条処置要求及び意見表示)
8年
10月14日
長期間未供用となっている補助事業で取得した公園用地について(処置済)
8年
10月9日
用途廃止された航空機からの部品取りについて(処置済)
8年
10月9日
発電設備等の点検整備等業務に係る契約手続及び予定価格の積算について(処置済)
8年
10月8日
総合警備システム等の更新整備契約等に係る予定価格の算定について(処置済)
8年
10月7日
艦船の定期検査等に係る契約における修賠保険料について(処置済)
8年
10月7日
トンネル工事等において設置するタイヤ洗浄装置に係る費用の積算について(処置済)
8年
10月6日
道路メンテナンス事業補助制度の実施状況等について(処置済)
8年
10月2日
発炎筒の調達契約における納品依頼時の納品期限等の指定について(処置済)
8年
10月1日
研究施設の運営に係る費用負担について(処置済)
8年
9月29日
雇用調整助成金等に係る不正受給返納金等債権の債権管理について(34条処置要求・36条意見表示)
8年
9月28日
緊急輸送道路等にある重要度の高い橋りょうの巻立て工法による耐震補強工事の設計について(処置済)
8年
9月18日
子会社契約における用地事務補助業務等の高速道路事業に係る業務費の積算について(処置済)
8年
9月17日
在留カードを作成するICカードプリンタの使用状況について(処置済)
8年
6月19日
財務局等における警備業務の契約手続及び実施について(処置済)
8年
6月12日
地方財政計画の事後検証等の状況について(随時報告)
8年
5月15日
マイナポイント事業に関する会計検査の結果について(検査要請報告)
8年
2月16日
多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金に係る対象農用地の保全管理等について(34条処置要求)
8年
1月16日
有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況に関する会計検査の結果について(検査要請報告)
7年
12月24日
国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について(検査要請報告)
国会法
第105条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
会計検査院法
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
第30条の3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。