会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示(令和8年(2026年)10月20日)

 

令和8年(2026年)10月20日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、フラット35について、自ら居住するなどの住宅に係るものであることの要件に買取債権が適合しないものとなっていないか、金融機関の融資審査等が近年の住宅利用の多様化等を踏まえて不適正利用を未然に防止するために十分なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和8年10月20日、独立行政法人住宅金融支援機構理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正の処置を要求し、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。

「証券化支援事業におけるフラット35の債権に係る融資審査等について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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