会計検査院法第36条の規定による意見表示(令和8年(2026年)10月16日)

 

令和8年(2026年)10月16日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、市区町村等の事業主体が部活動指導員の配置に要した費用に対して補助を行う事業の実施に当たり、スポーツ、文化両庁及び事業主体において、重複指導等(部活動指導員が教員と一緒に指導や大会等への引率を行うこと)の実態を適切に把握しているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和8年10月16日、スポーツ庁長官及び文化庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「中学校における部活動指導員の配置支援事業による教員の働き方改革に関する事業効果等について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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