会計検査院法第36条の規定による処置要求(令和8年(2026年)10月15日)

 

令和8年(2026年)10月15日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金により積立てが行われた基金について、将来的な使用見込額に照らして基金規模が過大となっていないかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和8年10月15日、総務大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等により積立てを行った基金の規模について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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