本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(令和8年(2026年)9月28日)

 

令和8年(2026年)9月28日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、緊急輸送道路等にある重要度の高い橋りょうにおける巻立て工法(橋脚の柱部に鉄筋コンクリート等を巻き立てる工法)による耐震補強工事の設計に当たり、耐震性能2(発生する確率は低いが大きな強度を持つレベル2地震動に対して損傷が限定的なものにとどまり橋りょうとしての機能の回復が速やかに行い得る性能)が確保されるよう増加荷重を考慮して基礎部の照査が適切に行われているか、照査結果が耐震補強工事の設計に適切に反映されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、国土交通省において改善の処置が執られたものを公表します。
 なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和7年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。

「緊急輸送道路等にある重要度の高い橋りょうの巻立て工法による耐震補強工事の設計において増加荷重を考慮した基礎部の照査を実施することなどを周知するとともに、既往の工事で機能の回復が速やかに行い得る性能が確保されていない橋脚について、緊急度合いに応じた耐震補強工事を実施するための対応方針の作成及び報告を求めて必要に応じて助言等を行うことにより、当該性能が確保されるよう改善させたもの」

(緊急輸送道路等にある重要度の高い橋りょうの巻立て工法による耐震補強工事の設計について)

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