令和8年(2026年)9月29日 会計検査院
会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、雇用調整助成金をはじめとする各種助成金等に係る不正受給返納金等債権の債権管理が債権管理法等に基づいて適時適切に行われているか、厚生労働本省において多数の不正受給返納金等債権の債権管理を行うための効率的かつ効果的な方策が講じられているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和8年9月29日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。
「雇用調整助成金等に係る不正受給返納金等債権の債権管理について」
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会計検査院法
- 第34条
- 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
- 第36条
- 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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