令和8年(2026年)10月2日 会計検査院
会計検査院は、経済性等の観点から、高速道路上で交通規制等を行う際に使用する発炎筒の調達に当たり、維持補修等業者による納品依頼の納期及び納品日の指定が適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、首都高速道路株式会社において改善の処置が執られたものを公表します。
なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和7年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。
「高速道路上の維持補修工事、清掃等の業務において使用する発炎筒の調達に当たり、原則として、納品期限を2日後とし、納品日を平日とすることなどにより、調達に係る費用の節減を図るよう改善させたもの」
(発炎筒の調達契約における納品依頼時の納品期限等の指定について)
- 本文(PDF形式:212KB)

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