弁償責任の検定、懲戒処分の要求、審査

会計検査院は、会計と深い関わりのある次のような業務も行っています。

弁償責任の検定

現金出納職員や物品管理職員、予算執行職員が、現金や物品を亡失又は損傷したり、法令又は予算に違反した支出などを行ったりして国に損害を与えた場合、会計検査院は、それが、善良な管理者の注意を怠ったことによるものであるかどうか、又は故意若しくは重大な過失によるものであるかどうかを審理し、損害の弁償責任の有無を判定します。これを「検定」と呼んでいます。

会計検査院が弁償責任があると検定したときは、各省大臣等はその職員に対して弁償命令を出さなければなりません。

懲戒処分の要求

会計検査院は、検査の結果、国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失によって国に著しい損害を与えたと認める場合や、予算執行職員が故意又は過失によって法令又は予算に違反した支出などを行い国に損害を与えたと認める場合などには、各省大臣等に対して、その職員の懲戒処分を要求することができることになっています。

この懲戒処分の要求は、国の会計事務を処理する職員が計算書や証拠書類の提出を怠った場合などにもできることになっています。

審査

会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いについて、それを不服として利害関係人から審査の要求があった場合は、これを審査し、是正の必要なものがあればその判定をします。

主務官庁その他の責任者は、この判定に基づいて適切な措置を講じなければなりません。

ホームページからの審査要求
郵送などでの要求とは別に、当ホームページからオンラインで審査要求をすることができます。
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