会計検査院とは

会計検査院は、国の収入支出の決算、政府関係機関・独立行政法人などの会計、国が補助金などの財政援助を与えているものの会計などの検査を行う憲法上の独立した機関です。会計検査院の紹介動画はこちら

国の活動は、予算の執行を通じて行われます。
予算は、内閣によって編成され、国会で審議して成立したのち、各府省などによって執行されます。

そして、その執行の結果について、決算が作成され、国会で審査が行われます。

予算が適切かつ有効に執行されたかどうかをチェックすることと、その結果が次の予算の編成や執行に反映されることが、国の行財政活動を健全に維持していく上できわめて重要です。

そこで、憲法は、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と定めています。

また、国の収入支出の決算のほか、国有財産、国の債権・債務、「国が出資している法人」や「国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体」などの会計を検査しています。

会計検査院は、このような重要な機能を他から制約を受けることなく厳正に果たせるよう、国会や裁判所に属さず、内閣に対し独立の地位を有する憲法上の機関となっています。

日本国憲法
第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
会計検査院法
第1条会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。
第20条会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。
国の機構図