本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(令和8年(2026年)10月7日)

 

令和8年(2026年)10月7日 会計検査院

 会計検査院は、経済性等の観点から、新幹線の建設工事において設置するタイヤ洗浄装置の費用について、供用期間に応じて経済的に積算されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構において改善の処置が執られたものを公表します。
 なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和7年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。

「トンネル工事等において設置するタイヤ洗浄装置の費用の積算に当たり、供用期間が長期にわたる場合には製品価格と賃料価格とを比較することを周知するとともに、賃料価格を算定する際は供用期間に応じて積算参考資料ウェブ版に掲載されている賃料を適切に採用することを改めて周知することにより、経済的な積算を行うよう改善させたもの」

(トンネル工事等において設置するタイヤ洗浄装置に係る費用の積算について)

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