本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(令和8年(2026年)10月22日)

 

令和8年(2026年)10月22日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、経済性等の観点から、復興交付金基金事業(東日本大震災復興交付金により造成した基金を取り崩して実施する事業)に係る震災復興特別交付税が適切に精算されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、総務省において改善の処置が執られたものを公表します。
 なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和7年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。

「東日本大震災復興交付金により造成した基金を取り崩して実施する事業に係る震災復興特別交付税について、道府県及び市町村において精算を行うに当たり、算定単位に係る地方負担額の算出根拠を整理した上で実績額に修正することなどの必要性を周知するとともに、精算されているか点検することを求め、その実施状況を定期的に報告させるなどの体制を整備して、適切に精算されるよう改善させたもの」

(復興交付金基金事業に係る震災復興特別交付税の精算について)

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