本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(令和8年(2026年)10月19日)

 

令和8年(2026年)10月19日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、対象経費については、他の事業に係る経費と区分して啓発宣伝事業(公益財団法人フォーリン・プレスセンターが実施する外国報道関係者に対する日本関連情報提供、我が国での取材協力等の事業)を実施するために要した経費が計上されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、外務省において改善の処置が執られたものを公表します。
 なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和7年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。

「啓発宣伝事業等委託費について、過大に交付されていた交付額を返還させるとともに、交付要綱等において、啓発宣伝事業以外の事業に係る経費と区分して啓発宣伝事業を実施するために要した経費のみを対象経費として計上することなどについて定めて、審査を適切に実施できるよう改善させたもの」

(啓発宣伝事業等委託費の交付について)

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