令和8年(2026年)10月23日 会計検査院
会計検査院は、合規性等の観点から、全国中小企業団体中央会において、事業化状況報告書(直近1年間の事業化の状況、賃上げの状況等を記載した報告書)の内容の確認は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和8年10月23日、中小企業庁長官、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業等における賃上げ要件に係る達成状況の確認等について」
- 本文(PDF形式:638KB)

- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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