会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示(令和8年(2026年)10月21日)

 

令和8年(2026年)10月21日 会計検査院

 会計検査院は、経済性、有効性等の観点から、再構築プロジェクト(加入者情報の管理等を行う共済システムについて、業務効率化等を目的とした全面的な見直し後の業務フローを実現するための現行システムの再構築)は当初のスケジュールどおりに進捗しているか、再構築プロジェクトに要する費用は当初契約額と比較して増大していないかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和8年10月21日、中小企業庁長官、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。

「小規模企業共済事業及び中小企業倒産防止共済事業の事務の効率化等のために使用している共済システムの再構築について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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