会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示(令和8年(2026年)10月23日)

 

令和8年(2026年)10月23日 会計検査院

 会計検査院は、経済性等の観点から、三次元測量業務(地形、地物等を計測して三次元点群データを作成するため、外部に委託する航空レーザ測量に係る業務等)の積算に当たり、見積りにより決定した数量や策定から10年程度経過した積算基準が実態に即したものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和8年10月23日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。

「航空機を用いた三次元測量業務の積算について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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