国会からの検査要請事項に関する報告
平成9年から、国会は、会計検査院に対し、特定の事項について検査を行い、その結果を報告するよう求めることができるようになりました。
会計検査院は、国会から検査要請があった事項について、検査の結果がまとまり次第、報告しています。また、その概要を決算検査報告に掲記しています。
これまで報告した事項は、次のとおりです。
- 令和7年に報告したもの
- 令和5年に報告したもの
- 令和4年に報告したもの
- 令和3年に報告したもの
- 令和元年に報告したもの
- 平成30年に報告したもの
- 平成29年に報告したもの
- 平成28年に報告したもの
- 平成27年に報告したもの
- 平成26年に報告したもの
- 平成25年に報告したもの
- 平成24年に報告したもの
- 平成23年に報告したもの
- 平成22年に報告したもの
- 平成21年に報告したもの
- 平成20年に報告したもの
- 平成19年に報告したもの
- 平成18年に報告したもの
- 平成17年に報告したもの
- 平成12年に報告したもの
- 平成10年に報告したもの
国会からの検査要請事項に関する報告は、検査報告データベースからもご覧いただくことができます。あわせてご利用ください。
なお、
・平成29年6月5日に要請があったものの検査結果については、こちら(国会からの要請に係る検査の実施について)
・令和2年6月15日に要請があったものの検査結果については、こちら(国会からの要請に係る検査の実施について)
・令和3年6月7日に要請があったものの検査結果については、こちら(国会からの要請に係る検査の実施について)
・令和4年6月13日に要請があったものの検査結果については、こちら(国会からの要請に係る検査の実施について)
をご覧ください。
また、
・令和5年6月12日に要請があったものについては、こちら(国会からの要請に係る検査の実施について)
・令和6年6月10日に要請があったものについては、こちら(国会からの要請に係る検査の実施について)
をご覧ください。
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
- 第30条の3
- 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
国会法(昭和22年法律第79号)
- 第105条
- 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。