国会からの検査要請事項に関する報告

平成9年(1997年)から、国会は、会計検査院に対し、特定の事項について検査を行い、その結果を報告するよう求めることができるようになりました。
会計検査院は、国会から検査要請があった事項について、検査の結果がまとまり次第、報告しています。また、その概要を決算検査報告に掲記しています。

これまで報告した事項は、次のとおりです。

国会からの検査要請事項に関する報告は、検査報告データベースからもご覧いただくことができます。あわせてご利用ください。

また、国会からの検査要請を受けて検査中の事項については、次のとおりです。

会計検査院法
第30条の3
会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
国会法
第105条
各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。