平成17年(2005年)11月に、会計検査院法が改正され、会計検査院は、意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項について、毎年度の決算検査報告の作成を待たず、随時、その検査の結果を国会及び内閣に報告できることになりました。
これまで報告した随時報告は、次のとおりです。
- 令和7年(2025年)の随時報告
- 令和6年(2024年)の随時報告
- 令和5年(2023年)の随時報告
- 令和4年(2022年)の随時報告
- 令和3年(2021年)の随時報告
- 令和2年(2020年)の随時報告
- 令和元年(2019年)の随時報告
- 平成30年(2018年)の随時報告
- 平成29年(2017年)の随時報告
- 平成28年(2016年)の随時報告
- 平成27年(2015年)の随時報告
- 平成26年(2014年)の随時報告
- 平成25年(2013年)の随時報告
- 平成24年(2012年)の随時報告
- 平成23年(2011年)の随時報告
- 平成22年(2010年)の随時報告
- 平成21年(2009年)の随時報告
- 平成20年(2008年)の随時報告
- 平成19年(2007年)の随時報告
- 平成18年(2006年)の随時報告
随時報告は、検査報告データベースからもご覧いただくことができます。あわせてご利用ください。
会計検査院法
- 第30条の2
- 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。