会計検査院法第34条の規定による処置要求並びに同法第36条の規定による処置要求及び意見表示(令和8年(2026年)10月15日)

 

令和8年(2026年)10月15日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、見直し後の研修要件を満たした管理責任者が事業所に適切に配置されているか、障害児通所給付費等の算定に当たり、研修要件を満たした管理責任者を配置していない場合の減算は適切に適用されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和8年10月15日、内閣府特命担当大臣及び厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求し及び意見を表示しました。

「研修体系見直し後における児童発達支援管理責任者及びサービス管理責任者の研修要件の確認等について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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