該当しない項目がある場合は、審査要求の対象とはなりません。
| 確認項目 | |
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| 国である | |
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審査要求の対象は「国」の会計経理の取扱いのみです。 地方公共団体や独立行政法人、国立大学法人、国立病院機構、政府関係機関など国が出資している団体等は、審査要求の対象外です。 |
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| 会計経理である | |
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国の収入、支出、債務負担、財産又は物品の使用、収益、処分などの会計行為をいいます。 行政行為、国会の議決を経た予算等の是正、これらの是正を前提とする会計経理の是正は審査要求の対象外です。 |
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| 利害関係人である | |
| 国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いによって、自己(私人)の権利又は利益に直接影響を受ける者(具体的には、国の契約の相手方、債務者及び債権者並びにこれらの継承人等)に限られます。 | |
本院の検査対象である国等の会計経理等について、不適切、不経済、非効率、効果不十分などと考えられる事態に関する情報提供については、こちらをご覧ください。