審査要求とは

会計検査院法第35条に定められた本院の審査制度は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関し、利害関係人から自己に不利益な会計経理の取扱いの是正を求める審査の要求があった場合に、これを審査し、是正を要するものかどうかを審査する制度です。

(関係法令)
会計検査院法(e-Govへリンクします。)
会計検査院審査規則(e-Govへリンクします。)

会計経理の取扱いとは

 国の収入、支出、債務負担、財産又は物品の使用、収益、処分などの会計行為を指し、これらの会計行為により金銭的物的損害が生じていて、かつ、会計上の取扱いを是正することによってその損害を治癒することのできる事項が対象です。
 行政行為、国会の議決を経た予算等の是正や、これらの是正を前提とする会計経理の是正は、審査要求の対象とはなりません。

利害関係人とは

 国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いによって、自己(私人)の権利又は利益に直接影響を受ける者(具体的には、国の契約の相手方、債務者及び債権者並びにこれらの継承人等)に限られます。

郵送などでの要求とは別に、当Webサイトからオンラインで審査要求をすることができます。