検査報告とは

検査報告とは、会計検査院が1年間に実施した会計検査の成果を明らかにした報告書です。

会計検査院は、憲法第90条の規定に基づいて検査報告を作成しています。
この検査報告は、会計検査院が1年間にわたって実施した会計検査の成果を明らかにした文書で、検査を経た決算とともに内閣に送付され、内閣から国会に提出されます。そして、国会で決算審査を行う場合の重要な資料となるほか、財政当局などの業務執行にも活用されています。

また、この検査報告は、国民が予算執行の結果について知ることができる重要な報告文書であり、内閣送付のときには、マスコミを通じて広く報道されます。

検査報告には、国の収入支出の決算の確認、国の決算金額と日本銀行が取り扱った国庫金の計算書の金額との不符合の有無、法令・予算に違反し又は不当と認めた事項、国会の承諾を受ける手続をとっていない予備費の支出など8項目の掲記が義務づけられています。
また、このほか、会計検査院が必要と認めた事項についても掲記できることになっています。

このように、検査報告の内容は広範囲にわたっていますが、会計検査院の検査の所見が記述されているのは主として次の7つの事項です。

このうち、(1)から(4)までの事項が不適切な事態の記述で、通常「指摘事項」と呼ばれているものです。

(1)不当事項
検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項
(2)意見を表示し又は処置を要求した事項
会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項
(3)本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項
(4)特に掲記を要すると認めた事項
検査の結果、特に検査報告に掲記して問題を提起することが必要であると認めた事項
(5)国会及び内閣に対する報告(随時報告)
会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項
(6)国会からの検査要請事項に関する報告
国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項について会計検査院法第30条の3の規定により国会に報告した検査の結果
(7)特定検査対象に関する検査状況
本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況
最新の検査報告
最新の検査報告である「令和4年度決算検査報告」の概要がご覧いただけます。
検査報告データベース
昭和22年度からの検査報告が年度選択及び全文検索によりご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関する検査結果(特設サイト)
令和2年度から4年度までの検査報告に掲記した検査結果のうち、新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関するものについて一覧にまとめました。

ワンポイント解説

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