会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができることになっています。
また、検査の結果、法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができることになっています。
そして、これらは、会計検査院としての結論に達したとき、検査対象機関に対して発せられるものですが、その事項については、検査報告に「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記することになっています。
令和5年11月以降に発せられた意見表示又は処置要求は、次のとおりです。
年月日 | 件名 |
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令和6年 5月29日 |
水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業における漁業所得の算出について |
令和6年 1月17日 |
公営住宅における高額所得者等に対する明渡しの促進等の措置の実施について |
令和6年 1月16日 |
高齢者保健事業と介護予防等との一体的な実施に係る特別調整交付金の交付額の算定について |
意見表示、処置要求については、検査報告データベースでご覧いただくことができます。「掲記区分」を「意見を表示し又は処置を要求した事項」に設定して検索し、ご利用下さい。
会計検査院法
- 第34条
- 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
- 第36条
- 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。