会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求(令和7年(2025年)10月23日)

 

令和7年(2025年)10月23日 会計検査院

 会計検査院は、正確性、合規性、効率性等の観点から、公園施設は国有財産台帳に正確に記載されているか、国有財産台帳に記載されている公園施設は適切に管理されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和7年10月23日、環境大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「国立公園における公園施設の管理について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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