会計検査院法第36条の規定による意見表示(令和7年(2025年)10月22日)

 

令和7年(2025年)10月22日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、政府開発援助のうち無償資金協力(食糧援助)等で積み立てられた見返り資金(相手国政府が、我が国からの贈与資金により調達した物品(穀物、農業機械等)を国内市場で売却するなどして回収した資金で、経済社会開発に資する事業に使用することが可能となっているもの)は、相手国政府により適切に使用され、開発効果が速やかに発現しているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和7年10月22日、外務大臣及び独立行政法人国際協力機構理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「見返り資金の使用状況等について」

  • 外務大臣宛て 本文(PDF形式:146KB)
  • 独立行政法人国際協力機構理事長宛て 本文(PDF形式:158KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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