令和7年(2025年)10月16日 会計検査院
会計検査院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、事前の調査、審査等において、援助の対象となる事業が、援助の相手となる国又は地域の実情に適応したものであることを十分に検討しているか、援助の対象となった施設、機材等は当初計画したとおりに十分に利用されているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和7年10月16日、外務大臣及び独立行政法人国際協力機構理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。
「政府開発援助の実施状況について」
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本文(PDF形式:5.3MB)
- 会計検査院法
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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