令和7年(2025年)10月15日 会計検査院
会計検査院は、効率性、有効性等の観点から、経安基金(震災緊急保証分)(経営安定関連保証等特別基金のうち、東日本大震災復興緊急保証制度に係る出えんに充てるために造成された分)について、経済産業省による保有規模の見直しは保証承諾の状況等に応じて適切に行われているか、保有規模は適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和7年10月15日、経済産業大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
「一般社団法人全国信用保証協会連合会の東日本大震災復興緊急保証に係る経営安定関連保証等特別基金の保有規模について」
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本文(PDF形式:6MB)
- 会計検査院法
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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