会計検査院法第34条の規定による処置要求並びに同法第36条の規定による処置要求及び意見表示(令和7年(2025年)10月14日)

 

令和7年(2025年)10月14日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、事業主体(市町村)における特定疾病併用者(自立支援医療制度と医療保険の特定疾病制度の両制度の認定を受けた人工透析患者)に係る自立支援医療費の審査は適正かつ効率的なものとなっているか、公費負担医療制度が制度の趣旨に沿って運用されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和7年10月14日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求し及び意見を表示しました。

「自立支援医療制度と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る更生医療における自立支援医療費の審査及び支給等について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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