会計検査院法第36条の規定による処置要求(令和7年(2025年)10月10日)

 

令和7年(2025年)10月10日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、効率性等の観点から、災害点検要領に基づき、道路区域外危険箇所(道路区域外において土石流、斜面崩壊等の発生が懸念される箇所等)の選定及び道路区域外危険箇所調書の作成が適切に行われているか、土砂災害に対する危険防止措置が講じられるよう管理者等(地方公共団体等)との調整が行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和7年10月10日、東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路各株式会社代表取締役社長に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「高速道路の道路区域外危険箇所における土砂災害対策の状況について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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