会計検査院法第34条の規定による処置要求(令和7年(2025年)10月9日)

 

令和7年(2025年)10月9日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、経済性等の観点から、負担金の対象経費の算出は、事業の実施状況を踏まえた適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和7年10月9日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「被保護者健康管理支援事業に係る生活困窮者自立相談支援事業費等負担金の算定について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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