会計検査院法第36条の規定による意見表示(令和7年(2025年)10月1日)

 

令和7年(2025年)10月1日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、独立行政法人水資源機構が管理する揚排水機場等(揚水機場(河川等の幹線水路の水を汲み上げる施設)、排水機場(内水等をポンプにより排水するための施設)、揚水機場と排水機場の両方の機能を備えた揚排水機場等)に設置されているポンプ設備及び電源設備について、地方公共団体が公表しているハザードマップに基づき浸水対策が適切に実施されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和7年10月1日、独立行政法人水資源機構理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「揚排水機場等における浸水対策について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)