③ 新潟共同備蓄基地に係る石油備蓄事業補給金の補給金単価の算定について

  • 〈事項等〉
    本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
  • 〈検査の観点〉
    主に経済性の観点から検査を行ったもの

新潟共同備蓄基地に係る石油備蓄事業補給金について、新潟共同備蓄基地に係る費用等をその他の費用等と適切に区分して算定していなかったことなどにより、補給金単価が国家備蓄石油の貯蔵に要する費用の実態に即したものとなっていなかった。

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