③ 設計変更工事の実施による増額分の支払に当たり、既に終了した設計変更工事について、随意契約による新規発注の工事であるかのように実際と異なる工期を記載するなどした契約関係書類を作成させ、これに基づき支払を行っていて、会計規程等に違反していたもの

  • 〈事項等〉
    不当事項(独立行政法人国立病院機構)
  • 〈検査の観点〉
    主に合規性の観点から検査を行ったもの

設計変更工事の実施による増額分の支払に当たり、既に終了した設計変更工事について、随意契約による新規発注の工事であるかのように実際と異なる工期を記載するなどした契約関係書類を作成させ、これに基づき支払を行っていて、会計規程等に違反していたもの

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