② 国管理空港の土地等に係る行政財産の使用料の算定について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(国土交通省)
  • 〈検査の観点〉
    主に合規性の観点から検査を行ったもの

労国土交通省は、不動産鑑定評価会社(以下「鑑定会社」という。)等に使用料調査及び変動率調査を委託するなどして、国管理空港の土地等に係る行政財産の使用料を算定している。そして、使用料の算定に用いる収益賃料については、旅客ターミナルビル事業、貨物ターミナルビル事業及び駐車場事業(以下「3事業」という。)に係る純収益に使用許可者への配分率を乗ずるなどして算出している。しかし、駐車場事業とは別の事業に要した費用を駐車場事業に要した費用に含めて駐車場事業から生ずる純収益を算出したり、使用許可者と事業者とで異なる方法で算出した建物等に帰属する純収益による比率に基づいて3事業から生ずる純収益の使用許可者への配分率を算出したりしていることにより、使用料が過小に算定されている事態が見受けられた。したがって、国土交通省において、次のとおり処置を講ずる要がある。

  1. ア 令和元年度に駐車場事業に供されている国管理空港の土地等に係る行政財産の使用許可において、駐車場事業とは別の事業に要した費用を含めて駐車場事業から生ずる純収益を算出して使用料を算定しているものについて、駐車場事業とは別の事業に要した費用を含めないこととして、元年度に係る使用料の改定を行うこと
  2. イ 国土交通本省が使用料調査を鑑定会社等に委託する際に、駐車場事業から生ずる純収益を算出するに当たり、駐車場事業とは別の事業に要した費用を駐車場事業に要した費用に含めないことを契約の仕様書に明記するとともに、駐車場事業とは別の事業に要した費用を含まない営業損益等に関する資料を鑑定会社等に交付すること
  3. ウ 3事業から生ずる純収益の使用許可者への配分率の算出について、使用許可者及び事業者の建物等に帰属する純収益を比較可能な方法により算出するための検討を行い、国土交通本省が使用料調査を鑑定会社等に委託する際に、その結果に基づく適切な使用許可者への配分率の算出方法を契約の仕様書に明記すること
  4. エ 東京、大阪両航空局が変動率調査を鑑定会社等に委託する際に、イ及びウと同様の取扱いとするよう、両航空局へ通知すること
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