- 〈事項等〉
意見を表示し又は処置を要求した事項(厚生労働省) - 〈検査の観点〉
主に合規性の観点から検査を行ったもの
厚生労働省は、統計法(平成19年法律第53号)等に基づき、基幹統計調査である賃金構造基本統計調査(以下「賃金センサス」という。)を実施している。賃金センサスは、総務大臣の承認を受けた調査計画によれば、厚生労働本省、都道府県労働局(以下「労働局」という。)等が実施し、その実施方法は、労働局等の職員及び統計調査員が調査対象事業所を訪問して調査票を配布し、記入済みの調査票を回収する調査員調査によることとされている。また、厚生労働本省は、労働局における賃金センサスの実施に要する経費を支払うための予算として、47労働局に対して、一般会計(組織)都道府県労働局(項)都道府県労働局共通費の(目)統計調査員手当、(目)厚生労働統計調査費等により歳出予算を示達している。しかし、労働局において、賃金センサスを調査員調査ではなく郵送による調査により行うなどしていて、賃金センサスの実施に要する経費を、厚生労働本省から示達されるなどした一般会計の歳出科目ではなく、一般会計と区分経理されている労働保険特別会計の歳出科目から支出したり、賃金センサス以外の他の業務を実施するために示達された一般会計の歳出科目から支出したり、(項)都道府県労働局共通費(目)厚生労働統計調査費が支出されることとなる経費について同項の別の(目)である(目)統計調査員手当から支出したりしている事態が見受けられた。したがって、厚生労働本省において、次のとおり処置を講ずる要がある。
- ア 厚生労働本省及び労働局において、統計調査の実施に係る予算の示達や会計経理が会計法令等に従うなどして適正に行われるよう、研修等により関係職員に対して会計法令等の遵守を周知徹底すること
- イ 厚生労働本省において、労働局における統計調査の実施に係る予算の執行実績を把握して当該予算の積算との間にかい離が生じていないかなどについて検証し、かい離が生じている場合はその原因を分析し、その結果に応じて統計調査の適切な実施を確保するための措置について検討するなどした上で、統計調査の実施に必要と認められる経費を予算に適切に見積もる態勢を整えること

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