⑥ 国有財産の有効活用について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(国会(衆議院))
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

国有財産法(昭和23年法律第73号)に規定されている管理及び処分の原則によれば、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならないこととされている。衆議院は、国有財産の事務の一部について、衆議院事務局(以下「事務局」という。)に分掌させていて、衆議院の行う業務の目的を遂行するために、その所管に属する衆議院庁舎等の土地、建物等の国有財産を行政財産として管理させている。また、事務局は、必要に応じて、衆議院議院運営委員会(以下「議院運営委員会」という。)に対して、国有財産の管理等に関する事項について説明を行うなどしている。しかし、衆議院が管理する行政財産のうち会議等施設として使用するとしている法制局分室について、平成24年9月以降、全く使用されておらず、行政財産として衆議院の業務の目的を遂行するための役割を果たしていない事態が見受けられた。したがって、衆議院において、事務局が法制局分室の現状を的確に把握するなどした上で、議院運営委員会に対して衆議院が管理する法制局分室の現状についてより一層の説明を行うことなどにより、国有財産の有効活用が図られていく要がある。

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan