⑤ 事業外用地の有効利用及び処分について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(日本中央競馬会)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、競馬場のスタンド用地、馬場用地等の直接事業運営の用に供している土地(以下「事業用地」という。)及び舎宅用地、寮用地等の事業用地以外の土地(以下「事業外用地」という。)を保有している。そして、競馬会本部は、毎事業年度、所有地の現況を把握し適切な資産管理がされるよう、土地の利用状況に関する調査(以下「調査」という。)を実施しており、調査では、10競馬場、7附属機関等が競馬会本部に対して、保有する事業用地及び事業外用地の面積並びに利用状況を報告することになっている。また、競馬会は、毎事業年度作成する事業計画書において、将来にわたる経費負担を抑制する取組を継続的に実施するなど、業務運営の効率化を図ることとしており、平成25年8月及び28年8月に事業の用に供することが見込めない土地を処分する際に日本中央競馬会法(昭和23年法律第205号)に基づき農林水産大臣に対して提出した許可申請書において、保有する土地等の不動産のうち、当初の利用目的を達成し、今後とも事業の用に供することが見込めないものについては、維持保全経費の負担もあることから、逐次売却等の処分を進めることとする指針を示している。しかし、利用されていない事業外用地(以下「未利用地」という。)を適切に把握していない事態及び利用計画又は処分方針を策定しないまま未利用地を保有し続けている事態が見受けられた。したがって、競馬会において、調査により、事業外用地のうち現に利用していない全ての土地を未利用地として適切に把握するとともに、把握した未利用地について、利用計画を策定したり、売却等の処分方針を策定したりするための体制を整備することにより、未利用地の利用又は処分が図られるよう処置を講ずる要がある。

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan