③ 独立行政法人農林漁業信用基金が行う漁業信用基金協会に対する貸付けについて

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(農林水産省)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

水産庁は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に対して計257億8980万円を出資し、信用基金は、当該出資金等を財源として、漁業信用基金協会(以下「協会」という。)に対して長期の資金(以下「本件貸付金」という。)を貸し付けている。そして、協会は、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)に基づき、中小漁業者等の債務の保証を行っており、中小漁業者等が債務不履行に陥った場合に、当該中小漁業者等に代わって融資機関に債務の弁済(以下「代位弁済」という。)を行っている。しかし、本件貸付金の使用実績が貸付金残高に対して著しく低い水準にとどまっていたり、全ての協会において保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるとされる水準を大幅に超えるなどしたりしていて、本件貸付けを行う必要性は低くなっているにもかかわらず、国の出資金を財源とする本件貸付金の規模が見直されずに、必要と認められる額を上回る貸付けが行われている事態が見受けられた。したがって、水産庁において、本件貸付金が有効に使用されるように協会等の代位弁済の見込みや財務状況を踏まえて本件貸付金の規模を見直し、信用基金に真に必要な額の貸付けを行わせるとともに、更なる支援の必要が認められる協会への貸付けに充てるなどしてもなお過大となる本件貸付金について、相当する国の出資金を信用基金から国庫に納付させて、本件貸付金及び国の出資金を適切な規模のものとし、また、上記の本件貸付金及び国の出資金の規模の見直しなどを適時適切に実施することができるように体制を整備するよう処置を講ずる要がある。

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