① 国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金について

  • 〈事項等〉
    国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

本院は、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金の状況について会計実地検査を行った。
 検査したところ、基金によることなく事業を実施することの可否について検討する必要があると考えられるものが見受けられたり、各府省による基金に関する情報の公表及び地方公共団体等における基本的事項等の公表のいずれも行われていなかった基金が見受けられたり、基金規模を客観的に把握することが困難な状況となっていたり、終期前返納規定が定められていない基金が見受けられたり、今後の基金の使用見込みが計画等において十分に示されていなかった基金が見受けられたりしていた。
 したがって、各府省は、基金事業として実施されている事業について、基金により事業を実施する必要があるか不断に検討すること、交付要綱等に基本的事項の公表を定めることについて十分に留意するなどすること、基金規模を客観的に把握し、基金規模の妥当性を適切に確認すること、終期前返納規定を整備していない場合は、終期前返納規定を整備することについて検討すること、基金の使用実績等により使用見込みを十分に把握したり、保有割合等を報告させたりするなどして、引き続き基金規模等の妥当性を十分に確認することなどに留意して、地方公共団体等と十分に連携し、基金事業が適切かつ有効に実施され、使用見込みの低い基金については国庫返納を促すことなどについて努める必要がある。
 本院としては、今後とも国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金について引き続き注視していくこととする。

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