④ 認定職業訓練実施付加奨励金の支給について

  • 〈事項等〉
    本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(厚生労働省)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

認定職業訓練実施付加奨励金の支給に当たり、訓練修了者等が訓練校等に就職した場合に、1週間の実労働時間が20時間に達していない就職となっていて付加奨励金支給の趣旨に沿うものではない就職が就職率の算定の対象に含まれていて、これにより就職率が上昇し、訓練校がより高額な付加奨励金の支給を受けていた。

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