① 租税特別措置(住宅ローン控除特例及び譲渡特例)の適用状況、検証状況等について

  • 〈事項等〉
    特定検査対象に関する検査状況
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

本院は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下「住宅ローン控除特例」という。)と居住用財産の譲渡所得の特別控除(以下「譲渡特例」といい、両特例を合わせて「住宅税制租税特別措置」という。)について、住宅税制租税特別措置の検証の際に留意すべきと思料される適用状況はないか、関係省庁及び財務省における住宅税制租税特別措置の検証は適切に行われているか、住宅ローン控除特例等、譲渡特例等及び直系尊属から住宅の取得等の対価又は費用に充てるための金銭の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下、これらの特例を合わせて「3特例」という。)の適用に係る審査は適切に行われているかなどに着眼して検査した。
 検査したところ、住宅ローン控除特例の控除率である1%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れている者の割合が78.1%となっているなどの状況、新住居の取得に住宅ローン控除特例の適用を受けた3年後に、旧住居を譲渡して譲渡特例の適用を併用して受けていて、制度の趣旨に鑑みると、必ずしも必要最小限のものとなっていないと考えられる状況、3特例について、納税者が適用額の計算を誤るなどしていたのに、税務署がこれを見過ごすなどしていた事態が見受けられた。
 そのため、今回の本院の検査の結果を踏まえて、関係省庁である国土交通省、経済産業省及び環境省において、税制改正要望の際や政策評価法に基づいて行う政策評価の際の検証の中で、国民の納得できる必要最小限のものとなっているかなどの検証を行うことが望まれる。そして、住宅税制租税特別措置の有効性について国民に対する説明責任を果たしていくことが肝要である。また、財務省においても、住宅税制租税特別措置について今後とも十分に検証していくことが肝要である。さらに、国税庁は、3特例の適用に係る審査について、より適切に行うよう改善の処置を講じたが、今後、講じた改善の処置に沿って3特例の適用に係る審査を適切に行うことが肝要である。
 本院としては、今後とも住宅税制租税特別措置の適用状況並びに関係省庁及び財務省による検証状況、そして、国税庁による3特例の適用に係る審査の実施状況について、引き続き注視していくこととする。

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