⑥ 高速道路会社における防災対策の実施状況等について

  • 〈事項等〉
    本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

国民の生命等を災害から保護するために高速道路会社が作成する防災業務計画に基づく防災対策の実施に当たり、非常用自家発電設備の浸水対策が実施されていないことにより災害対策本部としての機能が十分に発揮できないおそれがある状況となっていたり、防災業務計画等で定められている非常用自家発電設備の連続運転可能時間が確保されていない状況となっていたり、災害発生時の休憩施設等における高速道路利用者への利用者支援活動の対応体制が整備されていなかったりしていた。

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