① 住宅・建築物安全ストック形成事業等により耐震診断を実施した建築物の所有者に対する指導及び助言の実施等について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(国土交通省)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

国土交通省は、住宅・建築物の耐震性の向上を図るため、住宅・建築物安全ストック形成事業等として、耐震診断、耐震改修、建替え等を行う民間事業者等に対して補助金を交付する地方公共団体等に対して、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金等(以下「交付金等」という。)を交付している。建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)によれば、所管行政庁は、耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するために、既存耐震不適格建築物の所有者に対し指導及び助言をすることができるとされている。また、国土交通省は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の中で、所管行政庁は、既存耐震不適格建築物の所有者に対して、耐震改修促進法に基づく指導及び助言を実施するよう努めるべきであるとしている。しかし、交付金等の交付を受けて耐震診断を行い耐震性が不十分と判定された要安全確認計画記載建築物、要緊急安全確認大規模建築物及び特定既存耐震不適格建築物(以下、これらを合わせて「耐震診断義務付け対象建築物等」という。)を含む既存耐震不適格建築物について、耐震改修が未実施であることを所管行政庁が把握しているにもかかわらずその所有者に対して指導及び助言を行っていなかったり、所管行政庁が耐震改修の実施状況を把握していなかったりしている事態が見受けられた。したがって、国土交通省において、次のとおり処置を講ずる要がある。

  1. ア 所管行政庁に対して、耐震診断の結果、耐震性が不十分と判定された耐震診断義務付け対象建築物等を含む既存耐震不適格建築物について、耐震改修の実施状況を定期的に把握した上で、耐震改修が行われていない場合は、その所有者に対して指導及び助言を積極的に行うよう周知すること
  2. イ 所管行政庁による指導及び助言の実施の有無を定期的に把握し、指導及び助言が行われていない場合には、その理由等を所管行政庁から聴取するなどした上で、所管行政庁に対して技術的助言を行うこととすること
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