令和6年(2024年)6月10日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。
これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を6月11日に参議院に通知しました。
1 国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金について
(1) 検査の対象
内閣、内閣府、復興庁、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、独立行政法人、基金法人(独立行政法人、特殊法人、認可法人及び共済組合を除く)及び都道府県
(2) 検査の内容
国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金のうち令和5年度末に基金保有額があるものに関する次の各事項
- ① 基金の設置造成等の状況
- ② 基金事業の実施や基金の管理費の状況
- ③ 基金に対する点検等の取組状況
2 有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況について
(1) 検査の対象
防衛省
(2) 検査の内容
平成30年度以降の有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達に関する次の各事項
- ① FMSによる防衛装備品等の調達全般の状況
- ② FMSによる防衛装備品等の調達の契約方法、契約手続、調達価格の設定等の状況
- ③ FMS調達に係る防衛装備品等の受領及び前払金の精算の状況
- ④ 防衛省におけるFMS調達の改善に向けた取組の状況
3 マイナポイント事業の実施状況等について
(1) 検査の対象
デジタル庁、総務省、厚生労働省
(2) 検査の内容
マイナポイント事業に関する次の各事項
- ① 事業の実施状況、特に広報の実施状況
- ② マイナポイントの申込みの状況及びマイナンバーカードの申請の状況
- ③ マイナポイントの利用の状況