令和7年(2025年)6月9日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。
これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を6月10日に参議院に通知しました。
就職氷河期世代支援施策の実施状況等について
(1) 検査の対象
内閣、内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省等
(2) 検査の内容
就職氷河期世代支援施策に関する次の各事項
- ① 予算の執行状況及び施策の実施状況
- ② 施策の実施による効果の発現状況