本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

 

令和6年10月24日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、税関における対査確認(免税対象物品を輸出するために所持しているかなどについての確認)が適切に行われ、消費税等の賦課決定が適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、財務省において改善の処置が執られたものを公表します。
 なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和5年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。

「免税対象物品を購入した者が搭乗手続の終了時間間際にチェックインカウンターに現れた場合等には口頭による賦課決定の通知が行えることを実施要領に明示して賦課決定が適切に行われるようにするとともに、免税対象物品を輸出するために所持しているかなどについて確認する際に使用するパスポートリーダーの管理換をしてパスポートリーダーが有効に活用されるなどするよう改善させたもの」

(出国時に免税対象物品を所持していない者に対して行われる消費税の賦課決定等について)

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