会計検査院法第36条の規定による意見表示(令和6年(2024年)10月23日)

 

令和6年(2024年)10月23日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、援助を実施した後に、事業全体の状況を的確に把握、評価して、必要に応じて援助効果発現のために追加的な措置を執っているか、援助の対象となった施設、機材等は当初計画したとおりに十分に利用されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和6年10月23日、外務大臣、独立行政法人国際協力機構理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「政府開発援助の実施状況について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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