令和6年(2024年)10月23日 会計検査院
会計検査院は、効率性、有効性等の観点から、緊急輸送道路が地震時にネットワークとして機能するよう効率的に緊急道路橋(緊急輸送道路にある橋りょう)の耐震補強が実施されているか、地震発生以降に迅速な応急復旧を実施するための体制が十分なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和6年10月23日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。
「緊急輸送道路にある橋りょうの耐震補強の効率的な実施等について」
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本文(PDF形式:194KB)
- 会計検査院法
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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