会計検査院法第36条の規定による処置要求(令和6年(2024年)10月22日)

 

令和6年(2024年)10月22日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、鳥獣被害の現状及び傾向を踏まえた軽減目標の達成状況は適切に把握されているか、達成状況が低調な場合に改善計画の作成等が行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和6年10月22日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「鳥獣被害防止総合支援対策における軽減目標の達成状況の把握及び改善計画の作成等について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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