会計検査院法第36条の規定による意見表示(令和6年(2024年)10月22日)

 

令和6年(2024年)10月22日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、訪問等のアウトリーチによる積極的なフォローアップ支援の実施体制が整備されフォローアップ支援が実施されているか、フォローアップ支援の財源となる債権管理積立額が適切に管理等されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和6年10月22日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係るフォローアップ支援の体制整備等の状況について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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