会計検査院法第34・36条の規定による処置要求等
令和6年10月21日 会計検査院
会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、中小企業等による生産性向上に資するITツールを導入する事業は交付規程等に沿って適正に行われているか、事務局による各種審査、交付決定の取消しなどは適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和6年10月21日、中小企業庁長官、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求し及び意見を表示しました。
また、併せて、検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項を公表します。
なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和5年度決算検査報告」において「不当事項」として掲記されるものです。
「実質的還元による不正が行われたことなどにより、サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金が過大に交付されていたもの」
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本文(PDF形式:170KB)
(報告のポイントは上記参照)
- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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